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使用料金

□施設使用料

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□入場料徴収、営業宣伝、物品販売

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□施設使用料の割引

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□設備器具使用料

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○休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第128号)に規定する休日をいいます。
○入場料とは入場料又はこれに類するものをいい、入場料の最高額とは入場料等の
 一人当たりの最高額をいいます。
○認められた使用時間帯の前後にやむを得ずその時間帯を超えて使用する場合は、
 1時間につき使用した区分帯の使用料の3割を納入していただきます。
 (20分以上は1時間と見なします)
○2以上の使用時間帯を継続して使用する場合には、当該時間の間の使用料納入は
 必要ありません。
○設備器具使用料は、施設使用料に定める利用時間の区分ごとの使用料です。

 


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