●入会の案内
関係会則等
栃木県連合教育会の会則について
関係会則(一部)
連合教育会会則第2章 会員
| 第5条 | 本会は本会に加盟した地区教育会をもって組織し、その会員を本会の正会員とする。但し評議員会で認められた者も正会員となることができる。 正会員は別に定める会費を納入する。 |
| 第6条 | 本会に賛助会員をおくことができる。賛助会員に関する規程は別にこれを定める。 |
栃木県連合教育会賛助会員に関する規程
| 第1条 | 栃木県連合教育会会則第6条の規程に基づき、この規程を定める。 |
| 第2条 | 栃木県連合教育会の趣旨に賛同する者(法人又は現職教職員以外の個人)は、賛助会員として、地区教育会を通して入会することができる。 |
| 第3条 | 賛助会員は、次の会費を納入するものとする。 法人 年額 20,000円 個人 年額 6,000円 ただし、永年会員として会費(当分の間 20,000円)を前納した個人は、以後の会費を免除する。 |
| 第4条 | 賛助会員は、本会発行の会誌、会報、学事関係職員録の無料配布を受けるほか、本会主催の講演会、研究会等の行事に参加することができる。 |
| 付 則 | 本規程は昭和39年4月1日にさかのぼり施行する。(改正記録は略す) |