入会の案内

関係会則等

栃木県連合教育会の会則について


関係会則(一部)

連合教育会会則
第2章 会員
 第5条 本会は本会に加盟した地区教育会をもって組織し、その会員を本会の正会員とする。但し評議員会で認められた者も正会員となることができる。
正会員は別に定める会費を納入する。
 第6条 本会に賛助会員をおくことができる。賛助会員に関する規程は別にこれを定める。


栃木県連合教育会賛助会員に関する規程
 第1条 栃木県連合教育会会則第6条の規程に基づき、この規程を定める。
 第2条 栃木県連合教育会の趣旨に賛同する者(法人又は現職教職員以外の個人)は、賛助会員として、地区教育会を通して入会することができる。
 第3条 賛助会員は、次の会費を納入するものとする。
法人 年額 20,000円   個人 年額 6,000円
ただし、永年会員として会費(当分の間 20,000円)を前納した個人は、以後の会費を免除する。
 第4条 賛助会員は、本会発行の会誌、会報、学事関係職員録の無料配布を受けるほか、本会主催の講演会、研究会等の行事に参加することができる。
 付 則 本規程は昭和39年4月1日にさかのぼり施行する。(改正記録は略す)



戻る